広島『住基ネット』運営委員会 会員規約(案)
(名称)
第1条 この会は、『広島住基ネット運営委員会』(以下「運営委員会」という)と称する。
(目的)
第2条 運営委員会は、一般消費者にとって最も大きな買い物である「住宅・不動産」を購入する際に生じるさまざまな不安を解消するため、『住宅の基本』をいつでも知ることが出来る地元専門家の『ネットワーク』作りを行い、インターネットを中心として消費者への啓蒙と情報発信を行う。
(事業)
第3条 運営委員会は、前条の目的のため、次に掲げる情報およびサービスを提供する。
(1) 不動産の売買に関すること。
(2) 不動産の管理・運用に関すること。
(3) 住宅の建築に関すること。
(4) 住宅ローンや資金計画に関すること。
(5) 建築資材に関すること。
(6) 住宅関連企業に関する情報。
(7) 地元業者(設計・施工)に関する情報。
(8) 地元専門家に関する情報。
(9) 住まいに関する消費者の疑問に応えること。
(10) その他住宅・不動産に関すること。
(構成)
第4条 運営委員会は、会員および顧問をもって構成する。
2. 会員は、委員会の目的に賛同する住宅関連団体、中小法人、個人等とする。
3. 顧問は、運営委員会の目的に賛同する学識経験者および関係行政機関、団体等とする。
(会費)
第5条 必要に応じて徴収する。
(役員)
第6条 運営委員会には、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
幹事 10名以内
監事 2名以内
2. 役員は、会員の中から総会により選出する。
3. 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため選任された役員は、前任者の残任期間とする。役員は再任されることが出来る。
4. 役員は、任期満了後も後任の就任まで引き続きこの職を行う。
5. 会長は、運営委員会を代表し、その会務を総理する。
6. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会には、総会、役員会のほか、必要に応じ幹事会および部会を置くことができる。
(総会)
第8条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2. 通常総会は、毎年1回3月中に開くものとする。
3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求があったとき開くものとする。
4. 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、議長は会長が務める。
5. やむを得ない理由のために会議に出席できない会員は、他の者を代理人として表決を委任することができる。
6. 総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 会費の決定
(3) 事業計画および予算の決定
(4) 事業報告および決算の承認
(5) 本会の解散および精算
(6) 本会の運営上特に重要な事項
7. 総会の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(役員会)
第9条 役員会は、役員をもって構成する。
2. 役員会は、会長が必要と認めたとき招集する。
(幹事会)
第10条 幹事会は、幹事長および幹事をもって構成する。
2. 幹事は、各会員に所属するものから、各会員の推薦による。
3. 幹事長は、幹事の中から互選し、会長が任命する。
4. 幹事会は、幹事長が必要と認めたとき召集する。
5. 幹事会は、その構成員の2分の1以上の出席により成立し、議長は幹事長が務める。
6. 幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業の執行に関する事項
(2) その他会務運営上、必要な事項
7. 幹事会の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は幹事長の決するところによる。
(部会)
第11条 部会は、専門的な事項・検討を行う。
2. 部会は部会長および部員をもって構成する。
3. 部会長は、部会の事務を所掌し、検討事項等について役員会に報告する。
(加入)
第12条 加入は入会審査を役員会にて過半数の承認による。
(脱会)
第13条 脱会は役員会に報告の上承認する。
(事務局)
第14条 運営委員会の事務を処理するために、事務局を広島県広島市に設置する。
(事業年度)
第15条 運営委員会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、運営委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
(付則)
本規約は、平成16年4月1日から施行する。