『労働法』に関する豆知識!!! [高谷 守亮]


緊急告知!!!

皆さんが住宅ローンを組む場合、何年のローンを組みますか??
皆さんの多くは、なるべく返済期間を短くしたいと思いつつも、通常は20年以上のローンを組むでしょう。

だけど、今の年齢がたとえば40歳として、仮に25年のローンを組んだとしても、
『60歳から65歳の収入設計』を立てることはできません。
それどころか、『そうなったときに考えればいいや!』とか
『年金は60歳から貰えるはずだから大丈夫!』なんてお気楽に考えてませんか?(笑)

そんな考えだと、高齢になったときにローンの負担が重くのしかかり、
結果、『破産』してしまうことにだってなりかねません!!
事実、住宅金融公庫から借り入れた住宅購入者の約1割が
「住宅ローン破綻」に陥っているのです・・・・。

しかしご安心ください。
「年金」というと難しいと思われがちですが、このたび、
下記の通り私こと社会保険労務士の高谷が難解な制度を簡単に解説して参ります。

これから住宅を購入される方やこれから年金を受給される方、
ぜひセミナーで勉強していただきたいと思います!


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老後の年金、どうなるの!??
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日 時 : 2月6日(日)開場 13:00
講 演 : 13:20〜16:40
会 場 : 広島市まちづくり市民交流プラザ研修室(北館5階)
       
定 員 : 限定40名(先着順)
参加費 : 1500円
主 催 : 住まいのキホン研究会

詳細およびお申込みはこちら⇒ http://www.sumainokihon.com/
 ※トップページの「お申込みはこちら」でメールソフトが立ち上がります。
  受講票をお送りしますので、参加者のお名前、住所をご記入ください。

【講師プロフィール】

 名 前:高谷 守亮(たかたにもりあき)

 職 業:社会保険労務士/行政書士

 経 歴:昭和46年10月17日生まれ(33歳)。
     株式会社名柄本店にて総務人事を担当。
     平成12年4月同社を退職し、社会保険労務士事務所を登録開業。
     また、平成14年4月には行政書士を登録開業。
     専門分野は特に労働法で、以前より特に個別労働関係紛争等の
     相談に力をいれていたが、最近では年金や消費者トラブル、中堅・
     中小企業を対象とした成果主義賃金制度導入といった人事・労務指
     導も手がけている。現在では広島経営学院専門学校にて非常勤講師、
     広島商工会議所では専門相談員も務めている。
     ※元LEC東京リーガルマインド専任講師

H P http://www.h6.dion.ne.jp/~takatani/
ブログ 
http://plaza.rakuten.co.jp/takatani

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 名 前:
中野 幸恵(なかのゆきえ)

 職 業:社会保険労務士/行政書士

 経 歴:昭和48年9月4日生まれ(31歳)。
     短期大学卒業後無関係の業種に就職したが、働いている中で社会保
     険労務士の資格を知る。一念発起し資格取得のために退職。
     社会保険労務士事務所で実務経験を積み、平成14年に登録開業。
     また、平成15年4月に行政書士としても登録開業した。
     元々は労働問題に多くの疑問を持ち勉強を始めたが、
     最近では複雑化している年金問題や福祉問題にも注目し、
     末端の人達の目線で活動できる行政と市民とのパイプ役を目指している。
     現在ではいくつかのNPO法人の理事と
     広島経営学院専門学校にて非常勤講師も務めている。




●思わぬ疑問にお答えします!
「『労働法』に関する豆知識!!!」

みなさん、こんにちは。社会保険労務士/行政書士の高谷と申します。
当職は、解雇などの労働問題を中心に業務展開しているのですが、
それ以外にも消費者トラブル等、
一般の皆様方にとって身近な法律問題をメインに活動しております。
 
なお、労働社会保険その他の身近な法律問題について相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。初回の相談は無料です。

(事務所についての詳細はこちら⇒http://www.h6.dion.ne.jp/~takatani/
               ⇒http://plaza.rakuten.co.jp/takatani

さて、前回は「雇用保険に関する豆知識(1)」についてお話したので、
本来は『雇用保険に関する豆知識(2)』についてお話するところなんですが・・・
この度は、去る16年12月1日に育児・介護休業法が改正されましたので
『改正育児・介護休業法の概要』についてお話してみたいと思います。

これから一戸建てを購入しようとお考えの折でも、将来、子を看護したり、
育児のためにやむを得ず休業しなければならないことはもちろんのこと、
家族介護をもしなければならない事態が起こるやも知れません。

このような場合、あらかじめ育児・介護休業法の概要さえ知っておけば、
そのようなことがあっても焦る必要はありません。
労働者の権利として育児・介護休業を請求できるのです。
現行法と改正法の概要を簡単に説明しますので、ぜひご参考までにご覧ください。

なお、『雇用保険に関する豆知識(2)』は来月号に掲載いたしますので、
ぜひこれについてもご一読くださいね。



【新旧対比表】

改正事項

現 行

17年4月1日から
(1)育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大 期間を定めて雇用される者(有期契約労働者は対象外)

>>
休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業を取得することができる。
(2)育児休業期間の延長 子が1歳に達するまで

>>
子が一切を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6箇月に達するまで育児休業を取得できる。
(3)介護休業の取得回数制限の緩和 対象家族1人につき1回限り。
期間は連続3ヶ月まで

>>
対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業を取得できる。
期間は通算して(のべ)93日まで
(4)子の看護休暇の創設 事業主の努力義務

>>
小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・怪我をした子の看護のために、休暇を取得することができる。




【改正のポイント】
1.育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大

「一定の範囲の期間雇用者」とは、次の【1】、【2】のいずれにも該当する労働者である。

【1】同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
【2】育児休業:子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが申し出時点において既に明らかである者を除く
介護休業:介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて雇用が継続することが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申し出時点において既に明らかであるものを除く)




2.育児休業期間の延長

育児休業を延長できる『一定の場合』とは、保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等となる予定。
※1歳6箇月までの延長ができるのは、子の1歳の誕生日が前日において
 両親いずれかが育児休業中である場合に限る。
※育児休業中の労働者が延長するほか、
 子の1歳の誕生日から両親で取得者を交替することも可能。



3.介護休業の取得回数制限の緩和

介護休業の回数・日数は、対象家族1人ごとに数えます。
回数:2回目の介護休業ができるのは、常時介護を必要とする状態から回復した家族が、再び常時介護を必要とする状態に至った場合。3回目以降も同様である。
日数:通算して93日までとなる。



4.子の看護休暇の創設

1)休暇の日数は、子の人数にかかわらず年間5日となる。
2)子供が急に熱を出したときも休めるように、休暇取得当日の申し出も可能な制度となる。
3)業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申し出を拒むことはできない。但し、労使協定の締結を条件として、次に掲げる労働者は子の看護休暇制度の対象外とすることができる。
・ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が6箇月に満たない者
・ 子の看護休暇を取得することができないこととすることについて
 合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省で定めるもの。





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高谷社会保険労務士事務所
社会保険労務士/行政書士
代 表  高 谷 守 亮