思わぬ疑問にお答えします!借家権の相続はどうなるの?    [高谷 守亮]


●思わぬ疑問にお答えします!借家権の相続はどうなるの?

 みなさん、こんにちは。社会保険労務士/行政書士の高谷と申します。
当職は、解雇などの労働問題を中心に業務展開しているのですが、
それ以外にも消費者トラブル等、
一般の皆様方にとって身近な法律問題をメインに活動しております。
(事務所についての詳細はこちら⇒http://plaza.rakuten.co.jp/takatani

さて、前回は賃貸家や賃貸マンションを退室するときの
「退室予告に関するトラブル」についてお話いたしましたが、
この度は、「賃借権者が死亡した後、
内縁の妻はその借家権を相続できるのか?」についてお話したいと思います。

≪トラブルの内容≫
妻Bは、現在、賃貸マンションに住んでいるのだが、
本来このマンションの借家人である夫Aが先日死亡した。
ちなみに、この二人は婚姻届を提出していなかったので、いわゆる「内縁関係」にあった。
そこで、マンションの大家Cは、Aの死亡後、
借家人であるAの死亡を理由にBに対して退出の申し入れをした。
この場合、内縁の妻であるBは、大家Cの申し入れに従い、
マンションから退出する必要があるか??

『ポイント1:内縁妻でも賃貸マンションから出て行く必要なし!』
結論からいいますと、内縁の妻であったBは、大家の退出の申し入れに従う必要はありません。

といいますのは、居住用の借家人が相続人なくして死亡した場合、
その借主と事実上夫婦又は親子として暮らしていた同居人がいれば、
借地借家法第36条の規定を根拠にその同居人が借主としての地位を引き継ぐことになるからです。

なお、言うまでもありませんが、正式な夫婦や親子であれば、
この規定によるまでもなく引き継ぎますので、まったく問題はありません。
それでは、本来の賃借人である夫Aに、
例えば前妻との間の子供という相続人がいる場合にはどうなるのでしょうか!?

先の条文、つまり借地借家法第36条を形式的に適用すれば、
その子供が相続しますから、内縁の妻であるBは相続できないことになります。
確かに形式的にはマンションの借主が死亡すれば、
原則としてその相続人が借家権を相続することになります。

しかし、そのマンションの借主と同居していた居住者、
特に内縁関係にあるものは、亡き夫の生活共同体の一員として
亡き夫を助けてきたのですから、その立場は借家の居住権に関しては、
ほかの相続人よりも強く保護されなければならないといえます。

したがいまして・・・その子供に
「どうしてもその借家権を引き継ぎたい!」
という特別な事情がある場合はともかく、そうでない限りは同様にして
内縁の妻であるBが借家権を引き継ぐ事になるでしょう。
判例でもそのような流れになっているようです。

なおこれは参考までに・・・
借地借家法第36条で引き継ぐとされるのは、
事実上夫婦又は親子として暮らしていた同居人に限られます。
内縁の妻がその典型例ですが、同棲の男女であっても、
生計を共にしているなどの事情があれば認められる可能性が高いといえます。

『ポイント2:店舗や事務所の場合でも借家権などの亡き夫の相続財産の分与を請求できる!』

最後に・・・、居住用の借家ではなく、店舗や事務所の場合はどうなるのでしょうか??
これらの場合には、先述の引継ぎの適用(借地借家法第36条)はありませんが、
他に相続人がいなければ「特別縁故者への分与(民法第958条の3)」という制度があります。
これは、被相続人(死亡した人)と生計を共にしていた人や、
被相続人の療養監護に努めた人などに相続財産を与えるもので、
これらの人が家庭裁判所に申立て、借家権の分与を請求することができます。
なおこの請求は一定期間内に行わなければならないので、
同様の問題が生じたときは最寄りの家庭裁判所までご相談すればよいでしょう!

≪マメ知識≫
 【参考:借地借家法第36条】
第1項『居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、
その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、
建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居人があるときは、
その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。
但し、相続人なしに死亡したことを知った日後1箇月以内に
建物の賃貸人に反対の意思を表示した時はこの限りではない』

 【参考:民法第958条の3抜粋】
第1項 『家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる』
第2項 『前項の請求は、公告期間の満了後3箇月以内に、これをしなければならない。』

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高谷社会保険労務士事務所
社会保険労務士/行政書士
代 表  高 谷 守 亮